遺言書の種類
遺言書とは、生前に自分が築きあげた財産を、どのように引き継いで欲しいのか意思表示するためのものです。意思能力がある満15歳以上の方であればどなたでも作成可能です。
特に遺言書を作成する必要がある方(一例)
- 子供がいない方
夫婦で子供がいない方で、配偶者に全ての財産を相続して欲しい方、普段連絡をとっていない親戚がいる方などは、遺言書を作成することにより、遺言者の意思が尊重され、相続の手続きをスムーズにすすめることができます。 - 家族が争わないように願っている方
先妻と後妻にそれぞれ子供が居る方、法定相続人以外の人に相続して欲しい財産がある方、事業を経営されている方、不動産を多く所有されている方など、特殊な事情により自分の意志をのこす必要がある方や、家族が相続の手続きで苦労しないようにしたい方などは遺言書を遺すことにより、解決できる場合があります。
遺言書でできること
遺言では、次のようなことを行うことができます。(一部抜粋)
- 財産処分
相続人の相続分を指定したり、法定相続人以外の人に財産を贈る(遺贈)。 - 認知
婚姻外で生まれた子供を認知。 - 推定相続人の廃除
遺言者への虐待や侮辱、著しい非行を行っている法定相続人を相続人にさせない。推定相続人の廃除についてはこちら。
遺言の種類
- 自筆証書遺言
自ら遺言の内容全文を書く方式。ワープロなどで作成した文書、録音や録画したものは認められない。費用はかからないが、法律的に不備な内容である場合が多い。検認が必要。 - 秘密証書遺言
遺言の内容を記載した書面(ワープロや代筆でも署名がされていれば可)を封じ、公証人及び証人の前で自己の遺言書である旨を申述し、公証人・遺言者・証人が封紙に署名押印する。内容を秘密にすることができるが、公証人に内容を確認してもらうわけではないので、内容が不備である場合が多い。検認が必要。 - 公正証書遺言
公証人の面前で、遺言者が遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が作成。費用はかかるが、法律的に不備があることがなく、安全確実な方法といえる。検認が必要ない。公正証書遺言についてはこちら。 - 特別方式の遺言
死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言など
検認について
公正証書遺言以外の遺言については、遺言者の死亡を知った後又は発見した後、遅滞なく裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお、検認とは、遺言書の偽造・変造を防止する手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。