相続順位
【第1順位】
被相続人(死亡者)の子。子が被相続人の死亡以前にすでに亡くなっている場合は、その子(つまり被相続人から見た孫)に相続権があります(「代襲相続」といいます)。[民法887条]
【第2順位】
第1順位である被相続人の子がおらず、代襲相続する者もいない場合には、被相続人の直系尊属である父母・祖父母などが相続人になります。[民法889条]
【第3順位】
第1順位、第2順位の相続人がいずれもいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。[民法889条]
なお、被相続人の夫や妻は常に相続人となります。
なお、被相続人や相続人が養子縁組をされていたり、離婚・再婚などをされているような場合もあるかと思います。そのような場合は誰が相続人かについてを、専門家にご相談されることをお勧めします。
法定相続人が相続開始以前に死亡していた場合
代襲相続
法定相続人のうち、第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」については、相続が開始する以前に子供を残して死亡していたような場合には、その子供が親の順位で相続人となります。第1順位の場合は被相続人からいえば「孫」、第3順位の場合は被相続人からいえば「甥・姪」が相続人になるということです。
再代襲
法定相続人のうち、第1順位の子については、相続開始以前に代襲相続人(孫)までも死亡していたような場合であっても、さらにその子供(被相続人からいえば曾孫)に相続(再代襲)が認められています。ただし、第3順位の場合には再代襲は認められていません。
代襲相続は、被相続人が亡くなる「以前」にその相続人が亡くなっていた場合の制度です。被相続人が亡くなり、相続の手続を終える前に順番でその相続人が亡くなった場合は、当然、代襲相続とはなりません。