手続の期限について
人が亡くなった後にしなければいけない様々な手続き。いったいいつまでに何をやらなければならないのか気になりますが、年金・税金・登記などの手続きを受け付ける役所は別々で、これらを担当する専門家も社会保険労務士・税理士・司法書士などと別々で、調べたり相談しようにも実際に難しいところです。
そこで今回は、葬儀後の主な手続きの期限を一覧表でご紹介させていただきます。ただし、既にお仕事を引退されている、ご高齢の方が亡くなった場合での一般的なパターンのご紹介とさせていただきます。
- 期限はないが、すみやかに行わなければならないもの
遺言書有無の確認、遺言書の検認手続、未支給年金の請求、公共料金の名義変更、不動産の名義変更、 自動車の名義変更、銀行口座の解約、株式の名義変更 - 5日以内
健康保険の被扶養者異動届 - 7日以内
死亡届 火葬(埋葬)許可申請書の提出と火葬許可証の受領 - 10日以内
厚生年金の年金受給者死亡届 - 14日以内
国民年金の年金受給者死亡届 国民健康保険の被保険者死亡届 世帯主変更届 - 3ヶ月以内
相続放棄の申述又は限定承認の申述 - 4ヶ月以内
準確定申告 - 10ヶ月以内
相続税の申告と納税 - 1年以内
遺留分の減殺請求 - 2年以内
健康保険の葬祭費の請求、高額療養費の支給請求 - 3年以内
死亡保険金の支払請求、給付金請求 - 5年以内
厚生年金・国民年金の遺族給付裁定請求
今回ご紹介したものだけでも、該当する項目・該当しない項目は、人によって様々です。また、上記以外にも期限の決まっている手続きがあります。それは、亡くなった方が会社の社長だったり、個人事業主であったり、サラリーマンであったり、専業主婦であったり、相続は、1000人いたら1000通りの相続があるからなのです。
葬儀後は、亡くなった方のことにゆっくり思いを馳せたいところですが、次々としなければいけない手続きの期限がやってきます。自分達で手続きをしようとする前に、私どもにご相談いただければ、何をすればいいのか、何から手をつければいいのかをはっきりさせることができますし、もちろん手続きをお任せ頂くこともできます。









