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相続順位について

【第1順位】

被相続人(死亡者)の子。子が被相続人の志望以前にすでに亡くなっている場合は、その子(つまり被相続人から見た孫)に相続権があります(「代襲相続」といいます)。[民法887条]

【第2順位】

第1順位である被相続人の子がおらず、代襲相続する者もいない場合には、被相続人の直系尊属である父母・祖父母などが相続人になります。[民法889条]

【第3順位】

第1順位、第2順位の相続人がいずれもいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。[民法889条]

なお、被相続人の夫や妻は常に相続人となります。
なお、被相続人や相続人が養子縁組をされていたり、離婚・再婚などをされているような場合もあろうと存じます。

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